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人材開発支援助成金の支給要件とは?事業主・労働者・訓練の条件を解説

人材開発支援助成金の支給要件アイキャッチ

人材開発支援助成金*の支給要件とは、助成を受けるために事業主・労働者・訓練・手続きの面で満たすべき条件のことです。

要件は一つではなく、複数の観点が組み合わさっています。

この記事では、人材開発支援助成金の支給要件を、事業主・労働者・訓練・手続きの4つの面から整理します。

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この記事でわかること
  • 支給要件は事業主・労働者・訓練・手続きの4面で決まる
  • 対象事業主には計画の作成と周知が求められる
  • 訓練は実訓練時間10時間以上が下限となる
  • 計画届と支給申請には期限がある
  • TKwriteworksの無料相談で、自社が要件を満たすかがわかる

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目次

人材開発支援助成金の支給要件の考え方

人材開発支援助成金の支給要件の考え方

人材開発支援助成金は、社員の職業能力を高める訓練を行った事業主を支援する制度です。

支給を受けるには、いくつかの条件をまとめて満たす必要があります。

本章では、支給要件をどう捉えればよいかという全体の枠組みを示します。

要件は4つの面で考える

支給要件は、大きく4つの面に分けて考えると整理しやすくなります。

具体的には、事業主・労働者・訓練・手続きの4つです。

事業主の面では、雇用保険の適用や社内体制の整備が問われます。

労働者と訓練の面では、誰が、どのような内容を、どれだけの時間学ぶかが条件になるでしょう。

手続きの面では、計画届や支給申請を決められた期限内に出すことが求められます。

次の表は、4つの面で問われる主な内容をまとめたものです。

問われる主な内容
事業主雇用保険の適用、社内の計画と体制
労働者雇用保険の被保険者であること
訓練対象となる内容・形式・時間
手続き計画届・支給申請の期限

このうち一つでも欠けると、支給を受けられない場合があります。

まずは4つの面をそろえて確認しておくことが、申請の出発点になります。

コースによって要件は変わる

人材開発支援助成金には、複数のコースが設けられています。

人材育成支援コースや事業展開等リスキリング支援コースなど、目的ごとにコースが分かれています。

共通する土台はありますが、細かな要件や助成額はコースごとに異なります。

リスキリングで活用しやすいのは、新分野やDX*に関わる訓練を支える事業展開等リスキリング支援コースです。

この記事では、共通の考え方を示しつつ、同コースを例に具体的な数値を取り上げます。

自社が使うコースが決まっている場合は、そのコースの最新の支給要領で確認しましょう。

*人材開発支援助成金:社員の職業能力開発を行う事業主を国が支援する助成金制度。
*DX:Digital Transformationの略。デジタル技術による事業や組織の変革。

対象となる事業主の要件

対象となる事業主の要件

支給要件の出発点になるのが、事業主に関する条件です。

会社としての前提が整っていなければ、訓練の中身を問う以前に対象から外れてしまいます。

本章では、事業主に求められる主な条件を確認します。

雇用保険の適用事業所であること

事業主に関する基本の条件が、雇用保険の適用事業所であることです。

人材開発支援助成金は雇用保険を財源とする制度のため、ここが土台になります。

あわせて、訓練にかかった費用や訓練期間中の賃金を、適切に支払っていることも前提です。

支給の審査では、必要な帳簿や書類を整えて保管していることも確認されます。

つまり、日ごろの労務管理が整っていることが、見えない前提になっています。

推進者の選任と計画の作成・周知

もう一つの柱が、社内での体制づくりです。

事業主は、職業能力開発推進者を選任することが求められます。

推進者の意見をふまえ、事業内職業能力開発計画を作成します。

作成した計画は、雇用する労働者へ周知しておかなければなりません。

これらは、人材育成の方針を社内で定め、共有していることを示す要件です。

申請のためだけに形だけ整えるのではなく、実際の育成につなげる視点が大切でしょう。

対象となる労働者の要件

次に問われるのが、訓練を受ける労働者の条件です。

誰を訓練の対象にするかによって、助成の可否が変わります。

本章では、対象になる労働者と、含まれにくいケースを整理します。

雇用保険の被保険者であること

対象となる労働者の基本は、その事業所で雇用保険の被保険者であることです。

多くの場合、正社員が中心になります。

判断の目安になるのは、雇用形態の名称ではなく雇用保険への加入状況です。

そのため、パートやアルバイトでも、被保険者であれば対象になり得ます。

加入状況に不安があるときは、訓練の計画を立てる前に確かめておくと安心でしょう。

対象に含まれにくいケース

一方で、労働者の条件から外れやすいケースもあります。

会社の役員や、事業主と同居する親族などは、労働者とは異なる扱いになることがあります。

雇用保険に加入していない働き方の場合も、対象から外れることがあるでしょう。

こうした線引きは、雇用形態や加入の状況によって変わります

迷う立場の人を訓練に含めるときは、事前に対象になるかを確認しておくと手戻りを防げます。

対象になる労働者の範囲は、リスキリング助成金の対象の解説でも詳しく扱っています。

対象となる訓練の要件

支給要件の中心になるのが、訓練そのものに関する条件です。

どのような形式で、どれだけの時間を学ぶかが細かく定められています。

本章では、訓練の形式と時間の要件を確認します。

OFF-JTが基本となる

助成の対象となる訓練は、業務命令に基づいて行うOFF-JT*が基本です。

通常の業務を離れ、外部研修や講習などの形で計画的に学ぶ訓練を指します。

事業展開等リスキリング支援コースでは、新分野やDX・GX*に関わる内容が対象の中心になります。

反対に、通常の業務をこなすだけの内容や、趣味や教養に当たるものは対象外です。

テーマが自社の事業とどうつながるかを、計画の段階で言葉にしておくとよいでしょう。

*OFF-JT:Off-the-Job Trainingの略。通常の業務を離れて行う研修や講習などの訓練。
*GX:Green Transformationの略。脱炭素社会へ向けた経済や産業の構造転換。

訓練時間と受講率の要件

訓練の中身が合っていても、時間の要件を満たさなければ対象になりません。

事業展開等リスキリング支援コースでは、実訓練時間が10時間以上であることが下限とされています。

受講する社員の出席にも条件があり、実訓練時間の8割以上を受講している必要があります。

そのため、出欠や受講の記録を残しておくことが欠かせません。

時間や受講率の要件は、コースや年度の改正で変わることがあります。

計画を立てる前に、使うコースの最新の要領で数値を確かめておきましょう。

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手続き面の要件と期限

要件を満たしていても、手続きの期限を逃すと支給は受けられません。

人材開発支援助成金では、訓練の前と後のそれぞれに提出物があります。

本章では、計画届と支給申請の期限を確認します。

計画届の提出期限

訓練を始める前に、計画届を労働局へ提出する必要があります。

提出の時期には、訓練開始日のおおむね1か月前までという締め切りがあります。

受付の開始は、訓練開始日の6か月前からとされています。

この期限を一日でも過ぎると、その訓練は助成の対象になりません。

研修の日程と申請の準備は、逆算してスケジュールを組むことが肝心です。

支給申請の期限

訓練が終わった後には、支給申請の手続きが待っています。

支給申請は、訓練を終えた日の翌日から起算して2か月以内に行います。

このときに、訓練の実施や費用の支払いを示す書類をそろえて提出します。

令和7年度の改正では、詳細な審査が支給申請の段階へ重点的に移されました。

そのため、訓練中から書類をていねいに残しておくことが、これまで以上に大切になります。

提出物の様式や期限の細部は、申請の前に最新の案内で確認しておきましょう。

支給額と上限の目安

要件を満たしたとき、どのくらいの助成が受けられるのかも気になる点です。

助成率や助成額はコースごとに異なります。

本章では、事業展開等リスキリング支援コースを例に、令和7年度時点の目安を厚生労働省の資料に基づいて示します。

助成率と賃金助成の目安

事業展開等リスキリング支援コースには、経費助成と賃金助成の二本立てがあります。

経費助成の率は、中小企業で75%、中小企業以外で60%が目安です。

賃金助成は、1人1時間あたり1,000円(中小企業以外は500円)が目安となります。

次の表は、令和7年度時点の経費助成率と賃金助成額をまとめたものです。

区分経費助成率賃金助成(1人1時間)
中小企業75%1,000円
中小企業以外60%500円

これらの率や額は、年度の改正で見直されることがあります。

申請を検討するときは、必ず厚生労働省の最新の資料で数値を確かめてください。

1事業所あたりの上限

助成には、受けられる金額の上限も定められています。

事業展開等リスキリング支援コースでは、1事業所が1年度に受けられる額に上限があります。

その上限は、1事業所あたり1年度1億円とされています。

また、訓練時間に応じて、1人あたりの経費助成にも段階的な上限が設けられています。

大きな金額に見えても、実際の支給は要件を満たした範囲に限られます。

計画の段階で、自社の研修規模と上限の関係をつかんでおくとよいでしょう。

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要件を満たすための確認手順

支給要件は数が多く、自社だけで漏れなく満たすのは簡単ではありません。

そこで、確認の手順をあらかじめ決めておくと進めやすくなります。

本章では、自社で行う確認と、外部に相談する選択肢を整理します。

自社の体制と計画を確認する

最初に確認したいのは、事業主としての前提が整っているかどうかです。

雇用保険の適用や、推進者の選任、計画の作成と周知をひとつずつ点検します。

次に、訓練の内容と時間が、使うコースの要件に合っているかを確かめましょう。

あわせて、計画届と支給申請の期限を、研修日程と並べて整理しておきます。

こうして4つの面を一覧で点検することが、要件漏れを防ぐ近道です。

窓口・専門家へ相談する

自社だけで判断が難しい場合は、相談という選択肢があります。

制度の解釈や個別の要件は、管轄の労働局でも確認できるでしょう。

申請の手続きそのものは、顧問社労士に相談する方法もあります。

研修の中身と要件の両方をあわせて考えたいときは、研修会社に相談するのも一つの手です。

迷ったら、一人で抱え込まずに相談先を頼ることが近道です。

自社が要件を満たせそうかは、TKwriteworksの無料相談でも整理できます。

人材開発支援助成金の支給要件についてよくある質問

最後に、支給要件について寄せられることの多い質問にお答えします。

Q1. 計画届を出さずに始めた研修も対象になりますか?

計画届の提出前に始めた訓練は、原則として対象になりません。

計画届は、訓練開始日のおおむね1か月前までに出す決まりだからです。

研修の日程を決めたら、まず提出の期限から逆算して準備を進めましょう。

Q2. パートやアルバイトの研修も要件を満たしますか?

雇用保険の被保険者であれば、対象になり得ます

判断の目安は、雇用形態の名称ではなく雇用保険への加入状況です。

加入状況に不安があるときは、計画を立てる前に確認しておくと安心です。

Q3. 短い研修でも対象になりますか?

訓練時間が短すぎると、要件を満たさない場合があります。

事業展開等リスキリング支援コースでは、実訓練時間10時間以上が下限とされています。

下限はコースによって異なるため、使うコースの要領で確かめましょう。

Q4. 助成額はどのコースも同じですか?

助成率や助成額は、コースごとに異なります。

同じ訓練でも、選ぶコースによって受けられる額が変わることがあります。

自社に合うコースの選び方は、申請の前に整理しておくとよいでしょう。

Q5. 要件を満たすか事前に相談できますか?

自社が要件を満たせそうかは、事前に相談できます

TKwriteworksでは、研修の設計とあわせて要件の確認までご相談ください。

要件の見極めは、TKwriteworksの無料相談でご確認いただけます。

まとめ

人材開発支援助成金の支給要件は、事業主・労働者・訓練・手続きの4つの面で整理できます。

事業主には雇用保険の適用や計画の作成・周知が、労働者には雇用保険の被保険者であることが求められます。

訓練はOFF-JTが基本で、実訓練時間10時間以上と受講8割以上が目安です。

計画届と支給申請には期限があり、いずれも逃すと支給を受けられません。

要件は数が多いため、4つの面を一覧で点検し、必要に応じて専門家や研修会社へ相談すると確実です。

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